2011年09月21日

上田の風俗店 経営者ら逮捕 17歳少女に接客させた疑い

大人が悪意で子どもを利用することは簡単です。
他に生きるすべを見つけられないこどもが被害者になったり、加害者になったりしてしまいます。

以下、新聞記事の抜粋です
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上田の風俗店 経営者ら逮捕 
17歳少女に接客させた疑い

(平成23年9月17日信毎朝刊 第34面)

 上田署と県警少年課は16日、風営法違反(年少者使用)の疑いで上田市前山、風俗店経営者(51)、同市福田、風俗店店長(44)の両容疑者を逮捕した。
 逮捕容疑は15日、両容疑者が経営者と店長を務める同市中央3の風俗店「ピーターラビット」で、18歳未満と知りながら東信地方の少女(17)に接客をさせた疑い。同署によると、容疑を経営者は否認、店長は認めている。
 同店は市内の繁華街「袋町」の一角にある。同署などは15日夜から16日未明にかけて同店を家宅捜索。複数の18歳未満の少女に日常的に接客させていたとみて調べている。

写真=風俗店から押収物を運び出す捜査員=16日午前0時半、上田市中央3
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抜粋終わり


「子どもの権利条約」では、経済的、性的な搾取から子どもを保護することを国の義務と課しています
子ども向け条約訳文(ユニセフ)
→ http://www.unicef.or.jp/crc/about/index.html#kenri2

子どもの権利条約 第26条 「社会保障を受ける権利」

子どもの権利条約 第26条 「社会保障を受ける権利」
 子どもやその家族が生活していくのにじゅうぶんなお金がないときには、国がお金をはらうなどして、くらしを手助けしなければなりません。

第27条 「生活水準の確保」   
 子どもは、心やからだのすこやかな成長に必要な生活を送る権利をもっています。親(保護者)はそのための第一の責任者ですが、親の力だけで子どものくらしが守れないときは、国も協力します。

第32条 「経済的搾取・有害な労働からの保護」  子どもは、むりやり働かされたり、そのために教育を受けられなくなったり、心やからだによくない仕事をさせられたりしないように守られる権利があります。

第34条 「性的搾取からの保護」
 
国は、子どもがポルノや売買春などに利用されたり、性的な暴力を受けたりすることのないように守らなければなりません。







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Posted by usiki@しののい at 21:02│Comments(0)こどもの現状
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