2013年12月06日

詳解 長野県子ども支援条例パブリックコメントのポイント(相談・救済)

パブリックコメントのポイント
【骨子案修正のポイント】

●子ども支援委員は最低3人「以上」が当然ではないか。らさに、圏域の推薦で+4人と考えるのが自然。
●第三者性を確保できる事務局機能、オンブズパーソン機能を持つ子ども相談・調査専門員の設置を復活させること
●地域子ども支援者の支援機能を復活。子ども施策の全県的施策評価に基づいて必要な施策を立てると定義。

【長野県子ども支援条例骨子案を見てみよう~弱い委員会体制~】
6章相談・救済 
(1)子どもの相談に応じる総合的な窓口
子どもの相談に応じる総合的な窓口を設置し、次に掲げる業務を行います。
① 子ども自身の悩み及び子どもに関する様々な問題について、相談に応じること。
② 市町村、学校等関係者等に対する子ども支援に関する助言その他の支援を行うこと。

(2)子ども支援委員会(仮称)
  1)組 織
   (ア)委員会は、3人以内(予定)で組織する。
   (イ)委員は、学識経験者等のうちから知事が任命する。
   (2)特別委員
   (ア)委員会に、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、特別委員を置くことがで
きる。
   (イ)特別委員は、学識経験者等のうちから知事が任命する。


【しくみを考える委員会の答申ではどうであったか】
http://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-katei/kyoiku/kodomo/shisaku/inkai.html
1 子ども支援センター(仮称)の設置
・県は、子どもの最善の利益を図るため、子ども固有の相談・救済のしくみを「第三者機関」とし
て知事部局に設置すべきと考える。
・第三者機関は、次の 2 つの役割を担う必要がある。
● 相談・救済(個別救済と提言)
● 地域子ども支援(地域における子ども支援のネットワーク化)
・教育委員会内に設置されている「こどもの権利支援センター」を改編、拡充し、当該第三者機関
とすることが望ましい。

2 相談・救済
子ども支援委員(仮称)および子ども相談・調査専門員(仮称)の設置
・子ども支援センターに、「相談・救済」のしくみとして、子ども支援委員及び子ども相談・調査専
門員を置く。
・子ども支援委員は、子どもの人権救済や回復のために助言や支援を行う。
・子ども支援委員は、救済の申立てを受けたとき、又は自らの発意により、必要に応じて調査、調
整、勧告、意見表明及び是正要請をする。
・勧告、意見表明及び是正要請に関しては、とられた措置の報告を求めることができ、必要と認め
るときは、その内容を公表する。
・子ども相談・調査専門員は、子どもなどからの相談に応じるとともに、子ども支援委員の職務、
活動を補助する。
・子ども相談・調査専門員の任命にあたっては、増加する発達障がいなど特別支援に対応できる人
材の確保に配慮する


【どこかに行ってしまったのは何か?】
●相談機関の第三者性・・・総合的に相談をするとだけされて、子どもの立場に立って救済するとは約束しない。
●地域子ども支援(地域における子ども支援のネットワーク化) ・・・ネットワークというカタカナを嫌っただけでなく、「支援」そのものの内容を「助言」レベルまで軽くしてしまっている。
 「支援」と言われると、ヒトモノカネを出す印象を受けるけど、それを出せないから「助言」にした?
●子どもに寄り添い相談に乗る「子ども相談・調査専門員」のカット・・・ 子ども支援委員は全県を見渡せるスーパーバイザーのような位置づけ、そこに子どもをつなげてくる、子どもの相談調整にあたる伴走者としての「子ども相談・専門調査員」が丸々なくなることで、残された子ども支援委員が単なる「○○審議会」のような書類審査機能になってしまう。
●子どもの特別のニーズに対応できる人材を子ども・調査専門委員に任命するはずが・・・たとえば、障害がある子どもが受けた体罰について誰が相談を聴くか。子どもが表出する問題行動を子どものSOSとしてキャッチできるか。
●子ども支援委員会が3人(以下)でできることは何か・・・申し立て書類を書かせて、結果通知を本人や関係者に出すような機構図になっている。きわめて大人向けの救済機能の形。


【他自治体の条例概観】
 長野県に同じく3人「以下」と定義しているのは松本市だけであるが、松本市は委員の補佐としての調査相談員を置くとしている。また松本市は施策評価機能として子どもにやさしいまちづくり委員会を設置。まちづくり委員会は定員15人以下とさだめる。
物理的広さも考え合わせると長野県に3人以下でなぜ事足りるのか。

「松本市子どもの権利に関する条例」
2 擁護委員の定数は、3人以内とします。
5 市は、擁護委員の職務を補佐するため、調査相談員を置きます。
2 市は、推進計画をつくるときには、子どもをはじめ市民や、第23条に定める松本市子どもにやさしいまちづくり委員会の意見を聴きます。
3 市は、推進計画及びその進行状況について、広く市民に公表します。
(子どもにやさしいまちづくり委員会)
第23条 2 委員会の委員は、15人以内とします。
3 委員は、人権、健康、福祉、教育などの子どもの権利にかかわる分野において学識のある者や市民のなかから市長が委嘱します。

「高知県子ども条例」
3 推進委員会は、委員15人以内で組織する。
4 委員は、子どもに関し識見のある15歳以上の子どもを含む県民から、知事が任命する。

「埼玉県子どもの権利擁護委員会条例」
(委員会の組織等)
第四条 委員会は、委員三人をもって組織する。

「川西市子どもの人権オンブズパーソン条例」
第5条 オンブズパーソンの定数は、3人以上5人以下とする。
3 オンブズパーソンは、人格が高潔で、社会的信望が厚く、子どもの人権問題に関し優れた識見を有する者で、次条に規定するオンブズパーソンの職務の遂行について利害関係を有しないもののうちから、市長が委嘱する。

「川崎市子どもの権利に関する条例」
3 権利委員会は,委員10人以内で組織する。
4 委員は,人権,教育,福祉等の子どもの権利にかかわる分野において学識経験のある者及び市民のうちから,市長が委嘱する。
5 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。


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詳解 長野県子ども支援条例パブリックコメントのポイント(相談・救済)



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Posted by usiki@しののい at 22:48│Comments(0)こども条例
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