2013年12月19日

詳解 長野県子ども支援条例パブリックコメントのポイント(計画推進・施策評価)

長野県子ども支援条例(仮称)のパブリックコメント〆切まで
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詳解 長野県子ども支援条例パブリックコメントのポイント(計画推進・施策評価)

パブリックコメントのポイント
【骨子案修正のポイント】
★三重県子ども条例のように、毎年県の施策の実施状況を評価し、年次報告としてとりまとめ、公表するとともに、施策への反映に努める。とする行政の義務規定を(施策への反映に努めるの部分、重要)盛り込む。
★三重県では、条例に基づく調査の結果を中心に、子どもの生活実態や意識、子どもをとりまく大人の意識や社会の状況などを「みえの子ども白書」として定期的にまとめている。
 白書の内容は、子ども、保護者や学校関係者、企業、地域のさまざまな団体、市町・県といった行政などで広く共有し、子どもと大人が理解しあったり、地域で連携して子どもの育ちを支えるための取り組みにつなげられている。
★川崎市のように「行動計画を策定するに当たっては,市民及び第38条に規定する川崎市子どもの権利委員会の意見を聴くものとする。」と義務づける
 (1)子どもの最善の利益に基づくものであること。
 (2)教育,福祉,医療等との連携及び調整が図られた総合的かつ計画的なものであること。
 (3)親等,施設関係者その他市民との連携を通して一人一人の子どもを支援するものであること。(川崎市版)
★現骨子案の【知事は、毎年、県が講じた子ども支援に関する施策の実施状況等の概要を公表しなければならない】だけでは、単なる行政の任意の実績報告の公表になる恐れが大きい。事業評価、改善のPDCAサイクルに取り組むことが難しくなる。
★長野県骨子では、子ども支援の推進計画の策定をうたっていない。子ども・子育て関連3法(http://www8.cao.go.jp/shoushi/kodomo3houan/)を根拠として長野県子ども・子育て会議を来年度新たに設置し、推進計画を別途策定する方向であるようだが、松本市子どもの権利に関する条例の「子どもにやさしいまちづくり委員会」、射水市子ども条例の「射水市子ども施策推進委員会」、高知県子ども条例の「高知県子どもの環境づくり推進委員会」等のように、子ども条例の中に計画策定、計画推進、施策評価を条例に盛り込むことが大切。条例は条例、計画は計画とタテワリ行政で施策が整合性なく増えていかないために。
★石川県では、いしかわ子ども総合条例として子どもに関わる施策全てを網羅した総合条例になっている。そういう県もある。



【長野県子ども支援条例骨子案を見てみよう~不明確な施策の推進体制、事業評価フィードバックの定義なし~】

■4 子ども支援に関係する者の役割
(1)県は、基本理念にのっとり、地域における県民の主体的で自主的な子ども支援のための取組を尊重し、子ども支援施策を推進します。
子ども支援施策を推進するに当たっては、市町村等と連携を図ります。
( 2)子ども支援施策を推進するに当たっては、子どもが意見を出すことが容易になるよう配慮しながら、その意見を聴くよう努めます。

■7 条例に基づく施策の推進
(1)広報活動の充実
県は、基本理念に関する県民の理解を深めるため、子ども支援に関する広報活動の充実その他の措置を講ずるものとします。
(2)施策の実施状況等の公表
知事は、毎年、県が講じた子ども支援に関する施策の実施状況等の概要を公表しなければならないものとします。


【他自治体の条例概観】
「松本市子どもの権利に関する条例」
[子どもに優しいまちづくり委員会が推進計画の進行状況を公表]
(推進計画)
第22条 市は、施策を推進するにあたり、子どもの状況を把握し、現状認識を共通にし、市などが連携し、協働できるよう子どもに関する資料をまとめ、検証するとともに、子どもの権利を保障し、子どもにやさしいまちづくりを総合的に、そして継続的に推進するため、子どもの権利に関する推進計画(以下「推進計画」といいます。)をつくります。
2 市は、推進計画をつくるときには、子どもをはじめ市民や、第23条に定める松本市子どもにやさしいまちづくり委員会の意見を聴きます。
3 市は、推進計画及びその進行状況について、広く市民に公表します。
(子どもにやさしいまちづくり委員会)
第23条 2 委員会の委員は、15人以内とします。
3 委員は、人権、健康、福祉、教育などの子どもの権利にかかわる分野において学識のある者や市民のなかから市長が委嘱します。
(委員会の職務)
(提言やその尊重)
第25条 委員会は、調査や審議の結果を市長その他執行機関に報告し、提言します。

2 市長その他執行機関は、委員会からの報告や提言を尊重し、必要な措置をとります。


「川崎市子どもの権利に関する条例」
[子どもの権利に関する行動計画の策定を規定。策定及び推進状況は委員会の評価を受ける]
■第6章 子どもの権利に関する行動計画
(行動計画)
第36条 市は,子どもに関する施策の推進に際し子どもの権利の保障が総合的かつ計画的に図られるための川崎市子どもの権利に関する行動計画(以下「行動計画」という。)を策定するものとする。
2 市長その他の執行機関は,行動計画を策定するに当たっては,市民及び第38条に規定する川崎市子どもの権利委員会の意見を聴くものとする。
(子どもに関する施策の推進)
第37条 市の子どもに関する施策は,子どもの権利の保障に資するため,次に掲げる事項に配慮し,推進しなければならない。
 (1)子どもの最善の利益に基づくものであること。
 (2)教育,福祉,医療等との連携及び調整が図られた総合的かつ計画的なものであること。
 (3)親等,施設関係者その他市民との連携を通して一人一人の子どもを支援するものであること。
(検証)
第39条 権利委員会は,前条第2項の諮問があったときは,市長その他の執行機関に対し,その諮問に係る施策について評価等を行うべき事項について提示するものとする。
2 市長その他の執行機関は,前項の規定により権利委員会から提示のあった事項について評価等を行い,その結果を権利委員会に報告するものとする。
3 権利委員会は,前項の報告を受けたときは,市民の意見を求めるものとする。
4 権利委員会は,前項の規定により意見を求めるに当たっては,子どもの意見が得られるようその方法等に配慮しなければならない。
5 権利委員会は,第2項の報告及び第3項の意見を総合的に勘案して,子どもの権利の保障の状況について調査審議するものとする。
6 権利委員会は,前項の調査審議により得た検証の結果を市長その他の執行機関に答申するものとする。
(答申に対する措置等)
第40条 市長その他の執行機関は,権利委員会からの答申を尊重し,必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は,前条の規定による答申及び前項の規定により講じた措置について公表するものとする。


「射水氏こども条例」
[射水市子どもに関する施策推進委員会が設置され、推進計画を策定]
■(推進計画)
第10条 市は、子どもに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、射水市子どもに関する施策推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。
2 推進計画を策定するに当たっては、第11条第1項に規定する射水市子ども施策推進委員会の意見を聴くとともに、広く市民の意見を反映することができるよう適切な措置を講ずるものとする。
(推進委員会)
第11条 子どもに関する施策の充実を図るため、射水市子ども施策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会は、前条第2項に定めるもののほか、子どもに関する施策の推進のために必要な事項について調査及び審議し、市長に対し意見を述べることができる。

[射水市少子化対策及び子ども施策に関する推進計画にかかるアンケート調査]毎年実施

■(推進委員会)
第11条 子どもに関する施策の充実を図るため、射水市子ども施策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会は、前条第2項に定めるもののほか、子どもに関する施策の推進のために必要な事項について調査及び審議し、市長に対し意見を述べることができる。


「川西市子どもの人権オンブズパーソン条例」
[オンブズパーソンより毎年報告書が公表される]
■(運営状況等の報告及び公表)
第20条 オンブズパーソンは、毎年、この条例の運営状況等について、市長に文書で報告するとともに、これを公表するものとする。
(子ども及び市民への広報等)
第21条 市の機関は、子ども及び市民にこの条例の趣旨及び内容を広く知らせるとともに、子どもがオンブズパーソンへの相談並びに擁護及び救済の申立てを容易に行うことができるため必要な施策の推進に努めるものとする。


「秋田県子ども・子育て支援条例」
[子ども・子育て支援について基本的な計画を本条例に基づき定めるとしている]
■第二章 基本的施策
(基本計画)
第八条 知事は、子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子ども・子育て支援に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 子ども・子育て支援に関する目標及び施策の方向
二 前号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための重要事項


「高知県子ども条例」
[高知県子どもの環境づくり推進委員会の設置により推進計画の策定を義務付けている]

■第10条 県は、この条例の目的及び基本理念を実現するための計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。
2 推進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 総合的かつ長期的に講ずべき指針
(2) 前号に掲げるもののほか、子どもの環境づくりに関する取組を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
高知県子ども条例[施策推進委員会の定義あり]
■(推進委員会の設置等)
第11条 子どもの環境づくりに関する施策を推進するため、高知県子どもの環境づくり推進委員会(以下この条において「推進委員会」という。)を設置する。
2 推進委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 推進計画の作成及び変更に関すること並びにこの条例の目的の実現に関する重要な事項を調査審議すること。
(2) 推進計画に基づき県が実施する子どもの環境づくりに関する取組の状況について、知事に対して意見を述べること。
(広報及び啓発)
第12条 県は、この条例の目的及び基本理念についての理解が促進されるよう、広報及び啓発に努めるものとする。


「三重県子ども条例」
[推進計画の策定義務には言及していないが、施策の基本事項を定めた]
[また、施策実施状況を毎年評価し、年次報告書「みえの子ども白書」を発行]
■(施策の基本となる事項)
第11 条 県は、子どもが豊かに育つことができる地域社会づくりに関する施策の策定及び実施に当たっては、次に掲げる事項の確保を旨とするものとする。
(1)子どもの権利について、子ども自身が知り、及び学ぶ機会並びに県民が学ぶ機会を提供すること。
(2)子どもに係る施策に関して、子どもが意見を表明する機会を設け、参加を促すとともに、子どもの意見を尊重すること。
(3)子どもが、自らの力を発揮して育つことができるよう、主体的に取り組む様々な活動を支援すること。
(4)子どもの育ちを見守り、及び支えるための人材の育成を行うとともに、保護者、学校関係者等、事業者、県民及び子どもに関わる団体並びに市町が行う活動の促進が図られるよう、環境の整備を行うこと。
(広報及び啓発)
第13 条 県は、子どもの育ちについての県民の関心及び理解を深めるとともに、県民が行う子どもの育ちを見守り、及び支える活動を促進するため、必要な広報及び啓発を行うものとする。
■(年次報告)
第15 条 知事は、毎年、この条例に基づき県が行う施策の実施状況を評価し、これを年次報告として取りまとめ、公表するとともに、施策への反映に努めるものとする。

 条例に基づく調査の結果を中心に、子どもの生活実態や意識、子どもをとりまく大人の意識や社会の状況などを「みえの子ども白書」として定期的にまとめます。
 白書の内容は、子ども、保護者や学校関係者、企業、地域のさまざまな団体、市町・県といった行政などで広く共有し、子どもと大人が理解しあったり、地域で連携して子どもの育ちを支えるための取り組みにつなげたりします。
詳解 長野県子ども支援条例パブリックコメントのポイント(計画推進・施策評価)



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Posted by usiki@しののい at 22:56│Comments(0)こども条例
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